遺言書

遺言
  • 間違いのない有効な遺言書を作りたい。
  • 遺言書を作りたいけど、書き方がわからない。
  • 財産が少なくても、遺言を書いたほうがいいの?

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりませんルールに沿った様式で遺言書作成

遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれませんが、相続は資産家の方だけの問題ではありません。逆に、相続財産が土地や建物、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。そこで、あらかじめ、遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことができます。仲のよかった家族が、相続財産が原因で疎遠に…ということも相続問題では多くの方が経験されています。お子様、お孫さん、大切な方のため、将来のために遺言書をお勧めいたします。 遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

遺言書が必要になるケース

土地や建物などの不動産が相続財産のとき
土地や建物は分けることが難しく、不動産を分割しては都合の悪い場合があります。
また人間の共有名義で残すこともありますが、後々、所有権が分散し問題になるケースが多くあります。誰に不動産を相続させるか明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
夫婦間に子供がいないとき
現行民法では、夫婦間で子供がいなく、夫の両親が既に亡くなっている場合、相続人はその妻と夫の兄弟になります。妻と夫の兄弟は最近ではなかなか交流がない場合が多く、夫婦共に住んだ家でも夫の名義であれば、夫の兄弟の承諾がなければ妻の名義にできません。
相続権のない人に遺産を残したいとき
息子の嫁や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれたお礼として財産を与えたい場合や孫や団体に財産を渡したい場合などです。
再婚されて、前妻、前夫に子供がいる場合
前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことあります。そういった際、相続争いをさけるという意味でも、遺言書でご意思を示しておくことが有効です。
遺産分割を一定期間禁止したい場合
「家族が別れぬよう、5年間は土地や家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。なお、遺産分割を禁止できる期間は、最長で5年間になります。
ご自身の思いをご家族に伝えたい場合
遺言書に書くことは、遺産分割や法律的なお話だけではありません。ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。

遺言書でできないこと

行動を強制すること
「家業をついて、今後も家に住みつづける」など、行動を強制することはできません。
借金に関すること
「残りの借金は長男が全額返すこと」と遺言で定めても無効になります。
この場合は、相続人様全員で法に定められた形で負担するか、または相続人の間で特別に約束をすることになります。
もしくは、相続放棄を行い、相続を放棄することもできます。
また、「1000万を継がせるので、借金の500万はそこから負担するように」等、相続分を超えない範囲であらば、遺言書で定めることができます。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成します。最も簡単な遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合があるので注意が必要です。ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があります。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心死後の検認が不要。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。あまり利用されていない。

検認手続きについて

遺言書の検認は、公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者、もしくは、これを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をしなければなりません。

自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができるようになります。この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますので役所の窓口や郵送によって収集していくことになります。

また、必要な書類が全て揃って検認手続申立をしたからといってすぐに開始されるわけではなく、家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきます。このように、必要書類の収集から申立、期日まで時間がかかってしまうことになります。

しかも、この検認は、多くの方が遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれている手続きと、誤解されていることがありますが、「検認」とは遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きすぎず、各種手続きに使おうと思ったところ実が無効な遺言書だったという最悪のケースも起こりうるのです。

自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の良い点ではありますが、当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず相続トラブルのリスクが少ない公正証書遺言を、お勧めいたします。