成年後見

家族信託
  • 将来判断能力が衰えた時が心配。
  • 認知症の家族が心配なので利用したい。
  • 近しい親族がいないと後見を考えた方が良いの?成年後見制度とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
    成年後見制度には、
    任意後見制度
    法定後見制度があります。

成年後見の種類

任意後見
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。
法定後見
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
当事務所では、司法書士が後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行うことも可能です。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます

  • 【補助】判断能力が不十分である大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。
  • 【保佐】判断能力が著しく不十分である簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合。
  • 【後見】ほとんど判断することができない精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合。