相続財産の名義変更

相続財産の名義変更
  • 初めての相続どうしたら…。
  • 相続が発生して、困っている。
  • 相続する財産の名義変更の仕方がわからない。
  • 不動産をどのように相続するのがいいかわからない。

相続について早めに相続する財産全体を確認

不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

当事務所では、司法書士が、ご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります

相続関係が複雑化し、手続きが大変に
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却だけでなく不動産の名義を変更することもできません。
不動産の売却が困難に
相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が困難です。相続不動産を死者名義のまま売却する方法もありますが、死者名義のままでは買い手が付きにくいのです。不動産を購入する側としては、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。
その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれるのだろうか?と警戒してしまいます。
そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。
このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。

相続手続きの流れ

相続に関する必要な手続きの流れは下記の通りです。ご参考ください。

STEP01
遺言の有無の確認

まず、遺言があるかないかによってその後の手続きが変わってきます。
相続人で話し合った結果(遺産分割協議)があったとしても、有効な遺言がでてくれば、その遺言の内容が優先されます。

また遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をします。

STEP02
相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。

STEP03
相続財産の特定

相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。

金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

STEP04
遺産分割※有効な遺言書がある場合は必要ありません

相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

STEP05
必要書類の収集

通期に必要な書類の収集をします。登記に必要な書類は以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

STEP06
名義変更手続き

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。
※登記申請をする際は登録免許税という税金の納付が必要になります。その際の登録免許税は、固定資産税評価証明に記載させれている不動産評価格の1000分の4を乗じた価格になります。