生前贈与

生前贈与
  • 生前贈与をしたい。
  • 生前贈与の手続きをしりたい。
  • 生前に自分の財産を特定の人に遺したい。

生前贈与は相続争いの防止や、相続税対策として非常に有効な方法の一つです

生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

贈与は、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与については、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一般的に『贈与証書』 が考えられます。但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。

生前贈与手続きでご準備いただくもの

登記済権利証または登記識別情報
●登記済権利証とは通常登記申請書や売渡証書等に「登記済」という朱色のスタンプがおされているもので、その横に登記申請の「受付年月日」と「受付番号」が記載されたものです。
●登記識別情報とは登記済権利証に代わるもので、不動産登記法の改正により10年ほど前から施行されているものです。作成は法務局が行い、A4の書面に12桁の記号番号が付されています。この記号番号は所有権等の証拠になるものでシールが貼られています。
贈与される方の印鑑証明書
発効日から3月以内のものをご用意ください。
贈与を受けられる方の住民票の写し
現在のご住所が記載されている住民票をご用意ください。
ご印鑑
贈与される方(贈与者)についてはご実印、贈与を受けられる方(受贈者)は認印でも結構です。
固定資産評価証明書
最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
相続税対策のために生前贈与を行うときは
暦年贈与と連年贈与に注意することや、相続時精算課税制度、住宅取得資金の特例、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例、負担付死因贈与契約など様々な税制や特例、契約があります。当事務所では、そのような場合でも、税理士と連携して一緒になって解決するシステムをとっておりますので、まずは総合窓口としてお気軽にご相談ください。