よくあるご質問

無料相談について

実際に申し込む前に、無料相談はできますか?
はい。
相続は、それぞれの状況で適切な対策が異なってきますので、私たちも無料相談に力を入れています。
基本的なご質問からどんなご相談にもお答え致します。安心してご連絡ください。
初めて依頼するので何もわからないのですが大丈夫でしょうか?
はい、ご安心ください。
当事務所にご依頼いただく多くのお客様は、初めてのご相談の方です。
基本的なことから、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
安心して、ご相談ください。
平日は仕事などで忙しいのですが、土日祝日や、時間外でも対応してくれますか?
はい、ご安心ください。
事前に土日祝日、時間外の対応も行っております。
お気軽にお電話・メールでご連絡頂ければ幸いです。
専門家に依頼せずに、自分だけで相続問題を解決することはできるのでしょうか?
ご自分で解決できることも可能です。
ですが、法律面の正しい知識がない状態ですと、適切な対策ができない可能性がございます。
結果的に、支払う金額が多くなってしまったり、様々な問題やトラブルにもなりかねません。専門家に依頼することで、報酬を支払っても十分に得になる場合が数多くあります。
まずは、専門家に相談されることをお勧め致します。
出張相談は料金がかかるのですか?
当事務所の営業エリア内であれば出張相談も無料です。(それ以外のエリアでは別途交通費などがかかる場合がございます。)当事務所では、岐阜県各務原市周辺地域(各務原市、美濃加茂市、関市、岐阜市、坂祝町、犬山市、扶桑町、江南市など)が営業エリアとなっておりますので、各務原市周辺エリア以外のご相談をされる場合はその旨お伝えください。
実家が岐阜ですが、いまは遠方に住んでいるのですが、そちらに行った際、相談できますか?
はい、大丈夫です。
相続のご相談では、実家がこちらで、今は東京、大阪や、名古屋市に住んでるという方も多いです。
相続は、郵送である程度やりとりを進めることもできますし、土日などお休みの日に実家に戻られるついでにご相談をお受けすることも可能です。また、当事務所では、関連会社として不動産会社、併設事務所として土地家屋調査士事務所もございますので、不動産を売りたい場合などもスムーズにご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

業務について

亡くなった親の不動産の名義を変更したいがどうすればいいですか?
相続登記が必要です。亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺言書や遺産分割協議などで決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。遺言によって法定相続人が遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分の財産を取り戻すことができます。(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません。)
遺言書が2つでてきたのですが、どちらが有効なのでしょうか?
遺言書として有効な効力を発揮させるには、ある程度きまった形式で残されている必要があり日付は重要な部分になります。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。遺言書をなかなか見つけて貰えず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースも稀にあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合では、遺産を遺言道りに再分割する権利として相続回復請求権を行使することができます。
相続放棄をしたあと、取りやめはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
遺産分割調停のメリットを教えてください。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもかけはし司法書士事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも提携税理士とともに総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
暦年贈与と連年贈与ってなんですか?
贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。
確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。
例えば、子供が二人いて、20年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。
とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に4,400万円全額の課税がされるため、注意が必要です。
これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。
連年贈与とみなされないためには
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
■贈与契約書を贈与の都度作成する
110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。
■相続税と贈与税の税率の差額を利用する
より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。
年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。
贈与の際の税金が気になるお客様は、当事務所で提携税理士をご紹介することもできますので、お気軽にお問い合わせください。
贈与の相続時精算課税とはなんですか?
相続時精算課税とは、65歳以上(平成27年1月1日以降の贈与については60歳以上)の親から20歳以上の推定相続人(平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫)への贈与(住宅取得資金の場合については「65歳以上の両親」の制限なし ※ただし、平成26年12月31日までに贈与した場合)について、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。 ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・65歳(注1)以上の親(平成27年1月1日以降の贈与については60歳以上)
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(平成27年1月1日以降の贈与については推定相続人及び孫)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。贈与の際の税金が気になるお客様は、当事務所で提携税理士をご紹介することもできますので、お気軽にお問い合わせください。
借金を完済してから5年くらい経ちますが、それでも請求できるのですか?
できます。
過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。 但し、消滅時効の起算点に関しては事案によって異なりますので、完済している場合は速やかに請求した方が良いでしょう。
債務整理を依頼したら、返済はどうしたらいいの?
ご依頼いただいた日から、お支払いはストップしてください。
なお、貸金業法21条により、認定司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなりますのでご安心下さい。
借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
任意売却すると住宅ローンは払わなくていいの?
いいえ、払わなければなりません。
ただし、競売で落札される場合より、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く、結果として住宅ローンの残債務が減少します。
任意売却をするための条件は?
任意売却をするためには、債権者すべての同意が必要です。登記されている権利者ひとりでも任意売却を反対すると任意売却はできません。
保証人がいる場合、保証人の同意が得られない場合、もしくは保証人と連絡がとれない場合任意売却が行えない場合があります。
家族信託を途中でやめられますか?
家族信託は任意の契約ですから、途中でやめることも可能です。

<信託契約の終了>
信託契約の終了事由は下記のとおり法定されています。
委託者と受益者の合意がされた時信託の目的を達成した時
または信託の目的を達成することができなくなった時
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続した時
受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続した時
費用などの償還を受けられなかった受託者が、信託を終了させた場合
信託の併合がされた時
信託の終了を命じる裁判があった時
信託財産について破産手続開始決定があった時
委託者が破産、再生、更生手続開始決定を受け、法の規定により解除されたとき
信託行為で定めた事由が発生した時
任意に信託を終了させたい時は、委託者と受益者で合意を結ぶか、
あらかじめ信託行為で終了事由を定めておくのが妥当です。

<信託の清算>
信託が終了した場合には、清算手続きに入ります。
その時点における信託財産に属する債務を弁済した上で、残余財産をあらかじめ定めておいた帰属権利者に給付し、信託関係を終了します。
家族信託の受託者は誰でもなれますか?
受託者の資格には、いくつか制限があります。
信託契約の「受託者」は、財産を預かって適切に管理処分することを求められます。
また法律上受託者に課せられる義務もあることから、受託者の資格にはいくつかの制限があります。また家族信託契約は比較的長期に渡って効力が持続するため、受託者は法令上の要件を満たすだけでなく、家族の中で信頼できる方が適任です。
詳しくはお気軽にご相談ください。
成年後見制度にデメリットはあるの?
成年後見制度を利用するデメリットは
・選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
・会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなる。
ということです。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。