過払い請求

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過払い金請求とは払いすぎた利息分を取り戻す手続きをいいます

過払い金請求とは、グレーゾーン金利で払いすぎた利息分を取り戻す手続きをいいます。グレーゾーン金利とは利息制限法以上、出資法未満の金利のことをいい、出資法では年29.2%としての出資金利の上限がありました。

そして、利息制限法では、
10万円未満の場合は20%
10万円以上~100万円未満の場合は18%、
100万円以上の場合は15%という金利が定められていました。

消費者金融(貸主)は本来原則として、利息制限法で定められている上限の金利しか取ることができません。

2010年6月8日の利息制限法、出資法の改正以前は、グレーゾーン金利といって出資法の上限である29.2%と利息制限法の上限の間の金額つまりは
10万円未満の場合は20%~29.2%
10万円以上~100万円未満の場合は18%~29.2%
100万円以上の場合は15%~29.2%
の範囲で、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがありました。
ですが、2010年6月8日の利息制限法、出資法の改正により過払い金請求では、利息制限法による上限利率を超えている場合(グレーゾーン金利だった場合)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることになります。

さらには、業者との取引内容によっては、元本をすでに支払い終わっているという「過払い」の状態が判明することもあります。過払い金が発生している場合は、相手貸金業者に返還請求することができます。
現在貸金業者と取引されている方でも、8年~10年以上の取引期間がある場合、過払金が発生している可能性があります。
また、完済していても過払い金請求は可能です。過去に20%以上に金利を払っていた方、今すぐご相談ください。